2026年1月1日に行政書士法の改正が施行されることにより、特定技能制度に関わる「書類作成」の取り扱いが厳格化されます。これまでは登録支援機関が実務上、受入企業や外国人の在留資格申請書類を支援の一環として作成するケースも見られましたが、改正後はこうした行為に対する規制が明確化されます。具体的には、資格を持たない者が報酬を受けて官公署提出用の書類を作成することが、どのような名目・形態であっても禁止される方向です。この変更は、従来グレーとされてきた支援機関による申請書類の代行制作や、支援料に含めた書類手配などを含め、かなり厳しい制限を設けるものです。違反した場合には、法人に対するペナルティ(両罰規定)や罰則の対象となる可能性があります。対応策としては、書類作成業務は専門資格を持つ行政書士に移管し、支援機関は生活支援や定着支援等、本来の支援業務に専念する形で役割を分ける体制整備が求められます。これにより受入企業・支援機関双方が法令遵守の下で特定技能制度運用を進められるようになります。