「監理支援機関」とは?

「監理支援機関」とは?

育成就労制度における監理支援機関の役割や許可要件、外部監査・禁止事項などを分かりやすく解説。外国人材受入企業が知っておきたいポイントを整理しました。

育成就労制度の「監理支援機関」とは?役割・要件・監査体制のポイントをわかりやすく説明

外国人材の受け入れ制度として新たに登場した「育成就労制度」では、受け入れ企業だけでなく、それをサポートする存在として監理支援機関という仕組みが設けられています。これは、外国人労働者が安心して働ける環境づくりと、受け入れ企業側のルール遵守をサポートするための重要な役割を担う機関です。

 

しかし、「どんな仕事をするのか?」という点については、制度を初めて知る企業様には少し分かりにくい部分もあるかと思います。そこでこのブログでは、監理支援機関の許可要件や役割について、ポイントを押さえて整理してみました。

 

許可要件

 

監理支援機関として認められるためには、財務面・人的体制の両方において一定の基準を満たす必要があります。例えば、債務超過ではないこと、支援先となる企業が複数存在すること、そして常勤スタッフが2名以上配置されていることなどが求められます。
さらに、1人の職員が担当できる企業数や外国人数にも上限があり、過度な負担が生じない仕組みになっています。また、外国人本人が母国語で相談できる体制や、緊急時への対応力も重要な条件として位置づけられています。

 

不正防止のための「外部監査人」制度

 

制度の信頼性を確保するため、監理支援機関には外部監査人を置くことが義務付けられています。弁護士、社会保険労務士、行政書士など、一定の専門性を備えた人物が担うことが想定されており、機関と独立した立場でチェックを行います。
また、監理支援責任者についても、養成講習の修了などが要件となっており、制度運営の質を高める仕組みが整えられています。

 

現場での支援や監査

 

監理支援機関は、書類上の確認だけでなく、実際に受け入れ企業を訪問(3ヶ月に1回以上)して監査や指導を行います。特に就労開始から1年間は、より頻度の高いフォロー(1ヶ月に1回以上)が求められています。
これにより、「制度の目的どおりの受け入れができているか」、「外国人本人が不利益を受けていないか」といった視点で、第三者的な立場からチェックが行われます。

 

金銭授受に関する不適切行為は禁止

 

最後に重要なのが、不正防止の観点です。送出機関からのリベートや過度な接待など、適切とは言えない金銭的関係は明確に禁止されています。制度を公正に運用するための大切なルールです。

 

監理支援機関は、単なるサポート会社というよりも、「適正な制度運用のパートナー」として位置付けられている存在としての位置づけになります。外国人材の受け入れをご検討中の企業様にとっても、この仕組みを理解しておくことはとても重要です。

 

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