介護業界では慢性的な人手不足が続く中、特定技能外国人の受け入れを検討する事業所が年々増えています。一方で、特に小規模事業所や地方の施設からは、「うちの規模でも受け入れできるのか」「社会福祉法人でないと難しいのではないか」といった不安の声が多く聞かれます。
しかし、結論から言えば、事業規模や法人形態を理由に、特定技能外国人の受け入れが制限されることはありません。
特定技能制度では、施設の規模や所在地による制限は設けられていません。むしろ、人材確保が難しい地方や小規模事業所こそ、制度を活用しているケースが多く見られます。注意すべき点は「規模」ではなく、「体制」です。
特定技能外国人の受け入れ人数は、事業所ごとの日本人常勤介護職員数を上限とするルールがあります。例えば、日本人の常勤介護職員が3名であれば、特定技能外国人は最大3名まで受け入れることができます。
また、特定技能外国人には、業務面だけでなく生活面も含めた支援を行う義務があります。小規模事業所で事務担当者が限られている場合でも、登録支援機関に支援業務を委託することで、この点は十分にカバーできます。
「社会福祉法人でなければ難しいのでは」と誤解されがちですが、法人形態による受入れ可否の違いは一切ありません。社会福祉法人、株式会社、NPO法人、医療法人など、いずれの形態でも要件を満たせば受け入れは可能です。
実務上重要なのは法人形態ではなく、どの介護サービスを提供しているかという点です。特定技能外国人が従事できるのは、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、デイサービス、グループホーム、介護老人保健施設など、制度上認められたサービスに限られます。
近年の制度改正により、これまで対象外だった訪問介護についても、2025年4月以降は一定の要件を満たすことで従事が可能となりました。
この点は、今後の人材配置を考えるうえで重要な変更点と言えるでしょう。
特定技能外国人の受け入れを検討する際、まず確認すべきなのは次の2点です。
一つは、日本人常勤介護職員が何名いるかという点です。これにより、受け入れ可能な人数の上限が明確になります。
もう一つは、支援体制を自社で構築するのか、それとも登録支援機関に委託するのかという点です。
特定技能制度は、大規模法人向けの制度ではありません。小規模事業所や地方の施設であっても、体制を整えれば十分に活用できる制度です。
重要なのは、自社の規模に合った形で、無理のない運用を設計することだと言えるでしょう。
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