特定技能外国人を受け入れている企業の中には、「登録支援機関に任せ続けるべきか」、「自社支援に切り替えられるのか」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
実際、自社支援は制度上認められていますが、体制や書類の理解が不十分なまま進めてしまうと、指導や是正の対象となるケースもあります。
本記事では、特定技能における自社支援の基本的な考え方から、登録支援機関との違い、切り替え時に注意すべき実務ポイントについて、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
特定技能制度では、受入企業が一定の要件を満たせば、登録支援機関を利用せずに「自社支援」を行うことが可能です。
自社支援とは、外国人本人への生活・就労支援を、外部委託ではなく企業自身が実施する体制を指します。
制度上は可能であっても、「書類を出せば終わり」というものではなく、継続的な支援体制と記録管理が求められる点が特徴です。
登録支援機関を利用する場合、支援業務の多くを外部に委託できますが、その分、月額費用が発生します。
一方、自社支援では費用を抑えられる反面、社内での体制整備や担当者の負担が増えます。
特に注意すべきなのは、支援義務の「責任主体」は変わらない という点です。
自社支援に切り替えた場合、支援内容・記録不備はすべて受入企業の責任となります。
切り替え時に多いのが、次のような誤解です。
実際には、支援計画の実行状況や面談記録の保存方法など、入管実務上の基準を満たしていないと、指導や是正を受ける可能性があります。
自社支援は企業単独でも可能ですが、次のような場合には専門家の関与が有効です。
制度理解だけでなく、「実務として問題がないか」を確認する視点が重要になります。
自社支援は、正しく運用すればコスト面でもメリットがありますが、体制や記録管理が不十分なまま進めると、かえってリスクを高めることになります。
特定技能自社支援ネット関西では、登録支援機関からの切り替えや、自社支援体制の構築について、実務面を重視したサポートを行っています。
ご不安がある場合は、早めに専門家へご相談ください。
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