最近、「技能実習制度がなくなるらしい」、「新しい在留資格が始まると聞いた」など、外国人雇用に関心をお持ちの企業様も色々な情報をネットなどから得ていらっしゃることと思います。
しかしながら、記事情報等を見てもどのような制度なのかよくわからない?という方も多いと思います。
ここでは、この新しい在留資格についてわかりやすくご説明いたします。
日本の企業現場における人材不足が深刻になる中で、2024年6月に新しく法律が改正され、「育成就労制度」という仕組みが誕生しました。この制度は、2027年4月から本格的に始まる予定です。
これまでの技能実習制度は「外国へ技能を移転する」という国際貢献が目的でしたが、新しく始まる育成就労制度では、「日本の人手不足分野における人材を育て、安定的に働いていただくこと」が大きな目的となっています。たとえば、飲食・宿泊・介護・製造・建設など、慢性的な人手不足が続いている分野が対象と想定されています。
この制度を利用する外国人の方は、日本で最大3年間働きながら技能を身につけていきます。その中で、最終的には「特定技能1号」と呼ばれる在留資格で求められる水準までスキルを高めることを目指します。単なる労働力として働くのではなく、「働きながら育つ制度」である点が、これまで「技能実習制度」との大きな違いです。
例えば、地方の小規模な飲食店を営む事業者が、外国人スタッフを採用されたとします。最初は注文対応や簡単な調理補助からスタートし、徐々に衛生管理や店舗運営の流れも学んでいくという風に、育成就労制度では、こうした成長の道筋を「育成就労計画」としてきちんと作成し、その内容が適切かどうか、第三者機関(外国人育成就労機構)の認定を受けることになります。つまり、「きちんとした教育計画のある就労制度」と考えていただくと分かりやすいと思います。
また、受入企業をサポートする「監理支援機関」についても、従来より厳しい基準が設けられ、国の許可制となります。「監理支援機関」は育成就労外国人の就労や生活等々のサポートも行いますが、雇用された企業で外国人の方の労働環境が適切に保たれているか、必要な就労上の指導や育成がきちんと行われているかなど、第三者の目で確認する役割を担います。過去に問題となった「過度な費用負担」や「不適切な指導」などが起こりにくくなるよう、制度設計が見直されています。
さらに、日本の法務省や厚労省、外務省などは、外国人を送り出しする国とも国同士で正式な取り決めを結び、送り出し費用が不当に高額にならないよう配慮されています。また、場合によっては、外国人本人の希望により転職(転籍)が可能となる場面も想定されています。これにより、外国人が不利な立場に固定されるリスクが軽減され、労働者としての保護も強化された形となっています。
この育成就労制度で3年間働き、技能や日本語力が一定水準に達すると、「特定技能1号」へ進むことができ、最長5年間日本で働き続けることが可能となります。さらに多くの分野では、その先の「特定技能2号」に進み、長期就労が可能となる道も開かれています。日本での生活・仕事を将来につなげやすい制度と言えると思います。
企業様にとっても、「単なる人手」ではなく、「大切に育成し成長させる人材」として受け入れる制度となりますので、長期的な戦力として安心して人材育成に取り組んでいただける可能性があります。一方で、制度に基づいた計画作成や認定手続きなど、専門的な対応が必要となる場面も増えてまいります。
私達は、外国人雇用をご検討中の企業様や、現在すでに外国人を受け入れておられる事業者様に対し、制度の内容や手続きについて分かりやすくご案内し、無理のない形で受入体制を整えていただけるようサポートしております。
「今後どう備えたらよいか知りたい」、「自社に合った外国人の受入方法を相談したい」、「制度の違いを整理したい」
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